生き生きと
伸びる組織へ

労務の面から貴社の土台づくりを支援

ABOUT

ヒトを取り巻く
社会の変化に柔軟に対応

四大経営資源であるヒト・モノ・カネ・情報。なかでも、もっとも重要な資源=財産となるのがヒト(人財)であり、とくに管理・活用が複雑で難しいのもヒトです。
現在、日本は少子高齢化による人手不足がますます深刻化しており、また社会情勢の変化による就業意識の変化や労働関連の法令改正が頻繁に行われています。企業経営において、これまで以上にヒトの確保や管理が難しくなってきました。

「地引労務管理事務所」では、現場で起きている労務問題そのものだけでなく、関連事項も含めて横断的に物事を考え、貴社ならびに経営者様の思いに寄り添った労務コンサルティングを提供しています。
社会保険労務士は、四大経営資源のうち「ヒト」に関わる労務管理や労働法関連のエキスパートです。貴社にとって、「ヒト」がもっとも誇れる財産であり続けるために、また、社員一人ひとりが働きがいを感じ生き生きと輝けるように、労務の面から細かにバックアップいたします。

MESSAGE

実践的な解決策を導き出す
労務コンサルティング

労務関連業務のなかでも、とくに就業規則および社内規程のチェックや改訂、法改正に伴う最新情報の提供、社内での取り組みに向けたコンサルティングに力を入れています。
当事務所の最大の強みは、各現場における“実践的な解決策”をご提案できることです。これまでに培ってきた専門知識と実務経験をもとに、お客様のニーズや課題にあわせたオーダーメイドのコンサルティングを提供いたします。

事務所方針
・貴社のメリットを最優先に考えて対応いたします
・デメリットやリスクに対する考えもお伝えいたします
・企業様ごとにニーズにあった対応をいたします
・企業様のもとに訪問して対応いたします
・その場限りではなく、将来も見据えた対応をいたします

SERVICE 事業紹介

労務管理コンサルティング

時代の変化に対応できる組織づくりを労務管理の面からバックアップ。
雇用や社内規程、労働条件、社内制度など各分野の課題を一つひとつ整理し、コンサルティングいたします。

  • 雇用管理

    募集から選考、採用、配置、異動、休職、退職の一連の事項について、それぞれのルールや運用についてコンサルティングいたします。

    超少子高齢化社会で、人財確保が難しくなってきています。貴重な人財を手放すことなく、大事な戦力として、ともに発展していきましょう。

  • 社内規程

    就業規則ならびに、賃金規程・退職金規程・育児介護休業規程・個人情報管理規程など、社内規程の作成・運用についてコンサルティングいたします。

    社内規程は会社のオフィシャル・ルールブックです。法令順守はもとより、社内の現状にあっているか、しっかりアップデートしていきましょう。

  • 労働条件管理

    所定労働時間から残業・休日出勤などの所定外労働時間までの労働時間管理、育児や介護にかかる社員の残業規制や、テレワークなど、さまざまな労働条件管理についてコンサルティングいたします。

    昔からの働き方をなかなか変えられない企業様が多いのではないでしょうか。業務の効率化や社員のパフォーマンスを上げていくため、少しずつでも変えていきましょう。

  • 社内制度

    賃金・退職金の各種制度、人事考課制度・職能資格制度・高年齢者再雇用などに関する社内制度の新設・改正・運用についてコンサルティングいたします。

    さまざまな規模や業種の企業様があるように、社内制度も企業様ごとに異なります。自社の価値観や社風にあった社内制度を構築して、発展していきましょう。

  • 労使間トラブル

    入退社時等に起きてしまった社員・元社員とのトラブルや、トラブルを未然に防ぐための対応策・解決策をともに考えていきます。

    退社時のトラブルはとくに要注意です。会社として事前の準備や対策をしっかりして、無用なトラブルが起きないように、仮に起きてもダメージを最小限にしていきましょう。

  • 労働・社会保険諸法令への対応

    法律制定や法改正の情報提供やアドバイス、行政調査の対応のご相談など、労働および社会保険諸法令にもとづくさまざまなサポートを行っています。

    法改正は社会の変化を表しているといえるでしょう。なぜ法改正があったのか、どのような趣旨か、社会の変化にどう対応するか、一緒に考えていきましょう。

CONSULTING ご相談事例

最低賃金について。

Q:最低賃金で雇用しているパートさんが、扶養から抜けたくないので時給を上げなくていいといっている。最低賃金が上がっても、そのパートさんはそのままの時給でいいのか。
A:最低賃金は、精神または身体の障害により著しく労働能力の低い方などの特段の事情があり、都道府県労働局長の特例許可を受けた場合を除いて全労働者に適用になります。仮に、最低賃金額よりも低い賃金が労使双方の合意であっても無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとされます。最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
賃金の毎月払いの原則もあり、支払いだけを翌年にするわけにもいかないため、年収を抑えるには労働時間で調整するしかありません。年間の総労働時間を上手に毎月調整したり、忙しいときは臨時でパートさんを短期で雇い入れたりするなど、ケースバイケースで対応しましょう。

年次有給休暇取得について。

Q:年次有給休暇の5日取得義務について、本人が取得しないので会社で取得日を指定したが、本人がその日に出社してきた場合はどうなるのか。
A:年次有給休暇の取得は、心身のリフレッシュが目的です。会社が取得日を指定した場合でも、実際に就労していたのでは取得したことにはなりません。日を改めて取得してもらう必要があります。
会社が取得日を指定する場合は、当該社員の意見を聴かなければなりません。また、きちんと休んでもらうためには、本人がどのように考えているのか、なぜ休まないのかをしっかりと聴いたり、年次有給休暇の意味を伝えたりすることが重要です。とくに若い世代の定着のためにも、年次有給休暇を取得しやすい環境にするのも大事です。
すぐにはできないかもしれませんが、計画的な行動や業務管理を身につけてもらったり、ストレスを緩和したりするためにも、自ら年次有給休暇を取得できるよう指導されたほうがいいです。

36協定の労働者代表について。

Q:36協定の労働者代表は、以前から事務の一般職員にお願いしていたが、問題ないか。
A:36協定締結の労働者の代表は、管理監督者でないことはもとより、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、その事業場の過半数が代表者である必要があります。投票、挙手や互選などの民主的な方法で選出しなければならず、会社からの指名というわけにはいきません。適正な選出がなされていないと、36協定は無効になってしまいます。
全体朝礼や社内通知などで労働者の代表を選出してもらうように労働者に周知し、代表者を選出する会社もあります。手を挙げる労働者がいなかったりする場合は、選出方法を社内で話し合ってもいいかと思います。
36協定により残業時間に上限があるということで、労働者に時間を意識して効率を考えて行動してもらう働きかけになると思います。しっかりと全体に周知して代表者を選出してもらいましょう。

FAQ よくある質問

Q. 雇用契約なしでもサポート可能ですか?

もちろん、可能です。スポット業務として、その都度対応いたします。一年に一度、一人の入社手続きのみでも可能です。
ご相談の際に見積もりを作成いたしますので、まずはお問い合わせください。
一時間の有料相談のみでも承ります。

Q. どの程度の相談で有料になりますか?

保険制度や関係法令などに関する一般的な内容のご相談は無料です。
実際に社内で生じている問題や具体的な社内の制度・業務に落とし込むレベルでのご相談は、有料となります(原則、訪問対応)。
いずれにせよ、相談料がかかる場合は、必ず事前にお伝えしますのでご安心ください。
とくに詳細な調査等が必要なければ、およそ1時間あたり10,000円が目安となります。

Q. 電話やメール相談には対応していますか?

はい、もちろんです。
読み返しができたりメモを取ったりする必要がないメール相談が便利かと思います。ただし、内容によっては訪問相談をご提案することもあります。

Q. 顧問契約では、必ず毎月訪問してもらうのでしょうか?

原則、毎月一回、事前に日時を調整して訪問いたします。
ただし、ご契約時のご要望により隔月の訪問にしたり、年間訪問回数を決定し必要に応じて訪問したりすることも可能です。訪問回数が少ない分、顧問契約の月額も低く設定できます。

Q. 社員研修の講師を依頼したいのですが可能ですか?

労働関連法や労働・社会保険に関して、講師を務めることが可能です。
費用は内容や所要時間などにより異なるため、まずはお問い合わせください。
なお、日程調整や準備期間をいただく場合がございますので、なるべくお早めにご相談ください。

Q. 給与計算はしていないでしょうか?

申し訳ございません。給与計算の請負は対応外となります。
ただし、実務経験はございますので、お問い合わせにはある程度お答えできます。

OFFICE 事務所情報

事務所概要

事務所名 地引労務管理事務所
代表者 地引 和也
所在地 〒187-0041
東京都小平市美園町2-21-15-204
電話番号 042-343-1363
営業時間 平日 9:00~17:30
定休日 土日祝日

アクセス

所在地 〒187-0041
東京都小平市美園町2-21-15-204
最寄駅 西武新宿線「小平駅」より徒歩7分
対応エリア 東京都・埼玉県(所沢市・狭山市・入間市・さいたま市)・神奈川県(川崎市)
※その他のエリアはメールなどで対応可能です。

CONTACT お問い合わせ

初回面談のご予約・その他ご質問などは、下記のフォームより承ります。
必要事項をご入力のうえ「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。

※メールの場合、ご返信が少し遅くなることがあります。
お急ぎの方は、直接お電話をくださいますようお願いします。

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プライバシーポリシー

地引労務管理事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、本ウェブサイト上で提供するサービス
(以下、「本サービス」といいます。)におけるプライバシー情報の取扱いについて、以下のとおり
プライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。

第1条(プライバシー情報)
  1. 1.プライバシー情報のうち「個人情報」とは、個人情報保護法にいう「個人情報」を指すものとし、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所、電話番号、連絡先、その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を指します。
  2. 2.プライバシー情報のうち「履歴情報および特性情報」とは、上記に定める「個人情報」以外のものをいい、ご利用いただいたサービス、ご覧になったページや広告の履歴、ユーザーが検索された検索キーワード、ご利用日時、ご利用の方法、ご利用環境、ユーザーのIPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などを指します。
第2条(プライバシー情報の収集方法)
  1. 1.当事務所は、ユーザーが利用登録をする際に氏名、電話番号、メールアドレスなどの個人情報をお尋ねすることがあります。また、ユーザーと提携先などとの間でなされたユーザーの個人情報を含む取引記録に関する情報を当事務所の提携先(情報提供元、広告主、広告配信先などを含みます。以下、「提携先」といいます。)などから収集することがあります。
  2. 2.当事務所は、ユーザーについて、利用したサービスやソフトウエア、閲覧したページや広告の履歴、検索した検索キーワード、利用日時、利用方法、利用環境(携帯端末を通じてご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報なども含みます)、IPアドレス、クッキー情報、位置情報、端末の個体識別情報などの履歴情報および特性情報を、ユーザーが当事務所や提携先のサービスを利用またはページを閲覧する際に収集します。
第3条(個人情報を収集・利用する目的)
当事務所が個人情報を収集・利用する目的は、ユーザーにお知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合やユーザーに必要に応じて連絡したりするため、氏名や電話番号などの連絡先情報を利用します。
第4条(個人情報の第三者提供)
  1. 1.当事務所は、次に掲げる場合を除いて、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、第三者に個人情報を提供することはありません。ただし、個人情報保護法、その他の法令で認められる場合を除きます。
    1. (1)法令に基づく場合
    2. (2)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    3. (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
    4. (4)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
    5. (5)あらかじめ、次の事項を告知あるいは公表をしている場合
      1.利用目的に第三者への提供を含むこと
      2.第三者に提供されるデータの項目
      3.第三者への提供の手段または方法
      4.本人の求めに応じて個人情報の第三者への提供を停止すること
  2. 2.前項の定めにかかわらず、次に掲げる場合は第三者には該当しないものとします。
    1. (1)当事務所が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部または一部を委託する場合
    2. (2)合併、その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合
    3. (3)個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨ならびに共同して利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的および当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知、または本人が容易に知り得る状態に置いているとき
第5条(個人情報の開示)
  1. 1.当事務所は、本人から個人情報の開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なくこれを開示します。ただし、開示することにより次のいずれかに該当する場合は、その全部または一部を開示しないこともあり、開示しない決定をした場合には、その旨を遅滞なく通知します。
    1. (1)本人または第三者の生命、身体、財産、その他の権利利益を害するおそれがある場合
    2. (2)当事務所の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    3. (3)その他法令に違反することとなる場合
  2. 2.前項の定めにかかわらず、履歴情報および特性情報などの個人情報以外の情報については、原則として開示いたしません。
第6条(個人情報の訂正および削除)
  1. 1.ユーザーは、当事務所の保有する自己の個人情報が誤った情報である場合には、当事務所が定める手続きにより、当事務所に対して個人情報の訂正または削除を請求することができます。
  2. 2.当事務所は、ユーザーから前項の請求を受けてその請求に応じる必要があると判断した場合には、遅滞なく、当該個人情報の訂正または削除を行い、これをユーザーに通知します。
第7条(個人情報の利用停止等)
当事務所は、本人から個人情報が利用目的の範囲を超えて取扱われているという理由または不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止または消去(以下、「利用停止等」といいます。)を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、個人情報の利用停止等を行い、その旨を本人に通知します。ただし、個人情報の利用停止等に多額の費用を要する場合、その他利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するために必要なこれに代わるべき措置をとれる場合は、この代替策を講じます。
第8条(プライバシーポリシーの変更)
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